
はじめに
福島県で民泊を始めたいと考えたとき、
「福島では民泊はどうやって開始できるのか?」
「どの制度を使えばいいのか?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
福島県は素晴らしい観光資源が豊富である一方、エリアごとに特徴が大きく異なり、
どこで・どのように運営するかによって結果が変わりやすい地域でもあります。
本記事では、福島県における民泊の現状、制度の概要、そして注意点について分かりやすく解説します。
■ 福島県の民泊件数の推移
まず、福島県における民泊の動向を確認してみましょう。
国土交通省の統計データ(住宅宿泊事業の届出件数)によると、直近5年間の推移は以下のとおりです。
・2022年(令和4年1月):90件
・2023年(令和5年1月):101件
・2024年(令和6年1月):124件
・2025年(令和7年1月):152件
・2026年(令和8年1月):168件

年々増加しており、民泊市場が拡大していることが分かります。
関東からもアクセスしやすく今後も一定の需要が見込まれるエリアといえるでしょう。
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福島県で民泊を始める前に知るべき「5つの疑問」:観光法務が実務の裏側を解説
■ 福島県のエリア特性
福島県は地域ごとに特色が大きく分かれており、開始する際の条件にも影響します。
主な観光エリアとしては、
・会津若松(歴史・文化観光)
・大内宿(伝統的景観)
・磐梯山・五色沼(自然観光・冬はスキー)
・いわきエリア(レジャー施設・海沿い観光)
などがあります。
観光客の傾向としては、日本人観光客が中心ですが、
訪日旅行の視点から見ると近年では欧米からスキー目的で磐梯エリアの良質な雪を求めて福島県を
訪れています。
短期滞在というよりは、観光目的での滞在型利用が多いのが特徴です。
■ 民泊に向いているエリア
大きなマーケットで見ると、以下のようなエリアが検討対象になります。
・会津若松市周辺(観光需要が安定)
・郡山市(交通の要所・ビジネス利用あり)
・磐梯山・五色沼(自然観光・冬はスキー)
・いわき市(観光・レジャー需要)
※会津若松市において鶴ヶ城周辺や歴史的施設の近くでは条例により細かい規則が
定められている可能性があるため確認が必要です。
■ 福島県で利用できる民泊制度
福島県で民泊を行う場合、主に以下の制度が選択肢となります。
① 住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)
・年間営業日数:180日以内
・届出により開始可能
比較的ハードルが低く、初めての方でも取り組みやすい制度です。
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住宅宿泊事業法(民泊)と旅館業法の違い・始め方を徹底ガイド
② 旅館業(簡易宿所)
・営業日数の制限なし
・許可制
長期的に安定した運営を目指す場合に適した制度です。
ただし、建物要件や消防設備などの基準は厳しくなります。
■ 条例・ローカルルールについて
福島県では、都市部のような厳しい曜日制限などは比較的少ないものの、
・用途地域
・建物の用途区分
・近隣環境
などによっては制限を受ける場合があります。
特に市町村によって独自の条例がある場合が多く
物件ごとに「本当に運営可能か」を事前に確認することが重要です。
■ まとめ
福島県の民泊は、
・件数が増加している成長市場
・観光地型の運営が中心
・エリア特性と制度選択が重要
といった特徴があります。
これから民泊運営を検討される方は、
物件選びと制度の理解をしっかり行ったうえで進めることが重要です。