お役立ち記事 民泊

民泊でやりがちな違法行為5選!知らずにやると危険です

2026年3月31日

■ はじめに

民泊は比較的始めやすいビジネスとして注目されていますが、
その一方で「知らないうちに違法状態になっている」というケースも少なくありません。

特に日本では、民泊に関する法律やその地方独自の条例がが複数混在し、
ルールを正しく理解しないまま運営してしまうと、知らぬ間に行政指導の対象や営業停止のリスクがあります。

この記事では、実務上よく見られる「やりがちな違法行為」を解説します。

① 許可・届出をせずに運営している

日本で宿泊料を受け取って人を泊める場合、
原則として以下のいずれかの手続きが必要です。

・住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の届出
・旅館業法に基づく営業許可(簡易宿所など)
・国家戦略特区における特区民泊の認定

これらを行わずに営業すると、無許可営業となり、
旅館業法違反として罰則の対象になる可能性があります。

「短期間だから大丈夫」「知人だけだから問題ない」
といった認識は通用しないため注意が必要です。

② 年間営業日数の上限(180日)を超えている

住宅宿泊事業(民泊新法)で運営する場合、
営業日数は年間180日までという制限があります。

これを超えて営業した場合、届出の範囲を逸脱した運営となります。

また、自治体によってはさらに厳しい制限(曜日制限など)が設けられているケースもあります。
「予約が入ったからそのまま受けた」
という積み重ねで、知らないうちに上限を超えてしまうケースもあるため注意が必要です。

③ 用途地域やマンション規約を無視している

物件によっては、そもそも民泊ができないケースがあります。

例えば、

・用途地域の制限により営業が認められていない
・マンション管理規約で民泊が禁止されている

といった場合です。

特にマンションの場合、
管理組合の規約で「宿泊利用禁止」と明記されているケースも多く、
これに違反すると後に大きなトラブルに発展しやすくなります。
集合住宅で民泊開始を検討されている方はまずはマンションの管理規約を確認しましょう。

物件選びの段階で確認していないと、後から運営できなくなる可能性があります。

④ 宿泊者名簿を適切に管理していない

宿泊事業者には、宿泊者名簿の作成・保存義務があります。

記載すべき内容は、氏名・住所・職業などで、
外国人の場合は旅券番号や国籍の確認も必要です。

これを怠った場合、法令違反となるだけでなく、
行政指導の対象となる可能性があります。

「オンライン予約だから大丈夫」と思いがちですが、
実際には別途確認・記録が必要です。

⑤ 近隣対応を怠りトラブルを放置する

これは直接的な「違法行為」と見られにくいですが、
結果的に行政対応につながるケースが多いポイントです。
特にこの点において連日ニュースでも多く取り上げられているポイントですね。

具体的には、

・騒音
・ゴミ出しルール違反
・共用部の使い方

などを原因としたクレームです。

これらを放置すると、
自治体からの指導や改善命令につながる可能性があります。

民泊は周辺住民との関係の上に成り立つため、
運営体制としてしっかり対応できる仕組みが必要です。

■ まとめ

民泊は参入しやすい一方で、
制度やルールを軽く見てしまうと、思わぬリスクにつながります。

今回ご紹介したようなケースは、いずれも
「知らなかった」では済まされない内容です。

特に初めて民泊を検討している方は、
収益性だけでなく「適法に運営できるか」という視点で準備を進めることが重要です。

  • この記事を書いた人

Kazuto Sato

観光法務のスペシャリスト(行政書士有資格者) ■ HIS・外資系旅行会社・海外現地法人での実務経験10年以上 ■ 観光業に特化した法務アドバイザーとして活動中 「現場を知るプロ」として、民泊・旅行業・宿泊業の複雑な手続きや法令を分かりやすく解説。事業者の不安を「安心」に変える実務直結型のサポートを提供します。

-お役立ち記事, 民泊