
「山形県で民泊はできるのか?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。
重要なのは、「民泊=1つの制度」ではないという点です。
実際には以下のように制度が分かれています。
・住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)
・旅館業(簡易宿所など)
それぞれで、営業日数・許可の要否・設備基準が大きく異なります。
さらに、山形県内でも市町村ごとに運用が異なるため、
ネットの情報だけで判断して進めてしまうと、後から修正が効かないケースもあります。
山形県の民泊件数の推移
国土交通省の統計によると、山形県における住宅宿泊事業の届出件数は次の通りです。
・2022年:27件
・2023年:34件
・2024年:36件
・2025年:47件
・2026年:65件

ここ数年で着実に増加しており、民泊市場は拡大傾向にあります。
特にインバウンドの回復や地方観光への注目により、都市部だけでなく地方での開業も増えてきています。
一方で、都市圏と比べるとまだ競合は多くなく、
エリアや運営方法次第では十分にチャンスがある地域とも言えます。
山形県のエリア特性と稼働の考え方
山形県は、いわゆる都市型ではなく観光地型のマーケットです。
代表的な観光地としては、蔵王温泉や銀山温泉などがあり、
季節によって需要が大きく変動するのが特徴です。
銀山温泉は特に海外からの注目度が非常に高く海外からの訪日旅行の目玉観光地に選ばれることもあります。
蔵王温泉は上質な雪質を求めて世界各地から訪れる観光客が多いですね。
観光客の傾向としては
・国内旅行者が中心
・外国人観光客は回復傾向だがエリア差がある
といった点が挙げられます。
そのため、単純に「駅近だから有利」というわけではなく、
観光動線上にあるかどうかが重要になります。
例えば、
・アクセスはやや不便でも観光地に近いエリア
・逆に利便性は高いが需要が弱いエリア
といった違いがはっきり出ます。
このエリア判断を誤ると、制度上は問題なくても稼働しないというケースもあります。
民泊に関する制度と規制
山形県で民泊を行う場合、主に次の制度を検討することになります。
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)
届出制で比較的始めやすい制度ですが、
年間180日までという営業日数の制限があります。
また、住宅としての要件や、騒音・ゴミ対応などの運営ルールも細かく定められています。
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住宅宿泊事業法(民泊)と旅館業法の違い・始め方を徹底ガイド
旅館業(簡易宿所)
営業日数の制限がないため、本格的に運営したい場合はこちらを選ぶケースもあります。
ただし、許可制であり、建築基準や消防設備の要件も厳しくなります。
条例・自治体ごとの運用
見落としがちなのがこの部分です。
地域によっては営業日やエリアに関する独自ルールがある場合もあり、
「県のルールでは問題ないが、市の運用で認められない」
ということも実務上はあり得ます。
よくある失敗例
実際に多いのは、制度ではなく準備段階でのミスです。
例えば下記のようなケースです。
・民泊ができない用途地域の物件を契約してしまう
・マンションの管理規約を確認していない
・消防設備の要件を軽く見てしまう
特に多いのが、「とりあえず進めてみる」という判断です。
民泊は一度進めると後戻りが難しいため、
事前にどこまで確認できているかで結果が大きく変わります。
まとめ
山形県の民泊は、件数も増加しており、今後も伸びていく分野です。
一方で、制度・エリア・物件の選び方によって結果が大きく変わるのも事実です。
・どの制度を使うべきか
・この物件で本当にできるのか
・リスクがどこにあるのか
これらを曖昧なまま進めてしまうと、途中で止まってしまう可能性もあります。
検討段階でも問題ありませんので、
不安な点があれば早めに整理しておくことをおすすめします。
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